◆給付金制度とは
葬儀を行った人が所定の手続きをすることで、各保険や組合から葬儀の給付金を受け取れる制度です。
こちらでは、国民健康保険と健康保険について記します。
◆国民健康保険に加入の場合
(神奈川県厚木市を例に)
国民健康保険加入者が死亡した時、葬儀費用を負担した方に『葬祭費』が支給されます。
支給金額は50,000円となります。他の健康保険などから葬祭費に相当する給付を受ける場合は支給されません。
申請に必要なものは以下の4点です。
・国民健康保険被保険証-亡くなった方
・印鑑-申請者
・振込先の分かるもの-申請者
・葬儀の領収書や会葬礼状など
葬儀施行の翌日から2年経過すると支給されません。
申請先
厚木市役所 国保年金課 国保給付係
◆健康保険に加入の場合
(一般的な組合健保を例に)
加入者(被保険者)が死亡した時、埋葬を行う方に『埋葬料』が支給されます。
支給金額は50,000円となります。
申請に必要なものは以下の点です。
・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・健康保険証
・死亡診断書の写し
・葬儀の領収書など
葬儀施行の翌日から2年が申請期間となります。
申請先
亡くなった方が加入していた健康保険組合(または社会保険事務所)